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プロジェクト:紀年法/ガイドライン

親ページノートも参照。コメント・議論は本ページのノートで。


個別元号に関する記事のフォーマット

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  • 日本の元号(全て作成済み)は大化をモデル記事とする。
  • 日本以外の元号は元号記事フォーマットをモデルフォーマットとし、個別元号の必要に応じた変更を加える。
  • 私年号のうち、考古資料に基づく逸年号については延寿 (高句麗)を、史書に伝えられる私年号については建武 (元顥)をモデル記事とする。

留意点

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  • 同一の元号が複数の年代に用いられている場合のページ名のつけ方は以下の通りとする。
    1. 立項時点でリンク元が100以下の場合、個別の記事のページ名に「(王朝名。同一王朝が複数回同一元号を定めた場合は王朝名+君主名)」をつけ、( )なしのページ名はすべて曖昧さ回避ページとする。ただしすでに「(曖昧さ回避)」をつけた曖昧さ回避ページが作成されている場合はこれを尊重する。
    2. 立項時点でリンク元が100以上の場合
      1. 該当ページ数が2の場合、( )なしのページに{{otheruses}}テンプレートを張り、もう片方に誘導する。
      2. 該当ページ数が3以上の場合、「(曖昧さ回避)」をつけた曖昧さ回避ページを作成し、( )なしのページに{{otheruses}}テンプレートを張って誘導する。
  • 太歳紀年法」との対照は行わない。
  • 「他元号との対照表」のフォーマット及び元号登載範囲については、長期的に検討する。
  • 定義部の末尾に{{ウィキプロジェクトリンク|紀年法}}を張る。
  • 定義部で使用期間を記述する際、西暦年と並べて旧暦暦日を併記すると、月日が陽暦か陰暦かわかりにくくなり、Wikipedia:スタイルマニュアル#暦・年月日に抵触するので、西暦年と旧暦暦日は分けて書く。具体的書式については元号記事フォーマットに従う。
  • Template:元号など(日本、中国、ベトナム)を貼る場合、subst処理はしない。
  • 柔然、高昌、渤海、南詔、吐蕃、于闐、大理、西夏、朝鮮の元号記事にはTemplate:中国の元号を用いず、Template:元号を使用する。引数1には文字列「[[王朝名]]の元号」または「[[元号一覧 (朝鮮)|朝鮮の元号]]<br />[[王朝名]]」を指定する。
  • Template:元号などの先代次代系テンプレートは、前後に連続する元号がない私年号などには用いない。
  • ベトナム元号の立項の記事名についてはノート:元号一覧 (ベトナム)での合意に従う。

個別元号記事及び元号一覧に立項・登載すべき元号の範囲

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  • いわゆる正統王朝の元号のほか、史料的に存在が確認できる私年号も対象とする。ただし私年号記事の立項に際しては記述に「私年号」と明記し、必ず出典を明示する。史書を出典とする場合、書名、巻数、本紀・列伝等の書誌情報を明示し、建元、改元の事項が記載された原文を引用する(単に“自立”や“称帝”とあるだけの文は認めない)。正統元号記事で出典を明示する場合でも、本規定を準用する。
  • 建元・改元に言及した史料がなく、個別使用例しか確認できない元号は、元年と終了推定年の西暦に「?」をつけ、使用例の出典をなるべく多く明示する。

カテゴリ

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注記1:「中国周辺」の定義は#西暦年記事「他の紀年法」節のフォーマットを参照

注記2:#西暦年記事「他の紀年法」節のフォーマットに定めた保留部分についてのカテゴリ構造は同様に暫定とし、最終結論に応じて変更されることがある

全体

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Category:元号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category:中国周辺の元号
 
Category:中国の元号
 
Category:日本の元号
 
Category:朝鮮の元号
 
Category:ベトナムの元号
 
Category:私年号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category:中国の私年号
 
Category:日本の私年号
  • 私年号のうち「日本」「中国」以外のもの、または分類に複数の解釈がありうるものはすべてCategory:私年号に分類する。

中国の元号

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Category:中国の元号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category:三国時代の元号
 
Category:五胡十六国の元号
 
Category:南北朝時代の元号
 
Category:五代十国の元号
 
左記に属さない各王朝の元号カテゴリ
 
Category:中国周辺の元号
  • これ以外のカテゴリの作成は原則行わない。

中国周辺の元号

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Category:中国周辺の元号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category:柔然の元号
 
Category:高昌の元号
 
Category:渤海の元号
 
Category:南詔の元号
 
Category:大理の元号
 
Category:西夏の元号

元号、暦日、その他紀年法に関する典拠

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注記:Wikipedia中文版のみに依拠しないこと。

  • をつけた書籍は、#作業手順に定める「第一段階における私年号仮記入」の基準とする。

一般

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日本

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私年号

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  • 藤島達朗・野上俊静編『東方年表』 (平楽寺書店、初版1955年、2004年第35刷) ISBN 4831301205

暦日

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  • 三正綜覧
  • 内田正男編著『日本暦日原典』(第4版、雄山閣出版、1992年) ISBN 463900091X
  • 湯浅吉美編『増補日本暦日便覧』(上下、索引篇増補篇、汲古書院、1988年)
  • 西澤宥綜『暦日大鑑』(新人物往来社、1994年) ISBN 440402083X
  • 内田正男編著『日本書紀暦日原典』(雄山閣出版、1993年) ISBN 4639011830

中国

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史料

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研究書

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  • 方诗铭、方小芬编著《中国历日和中西历日对照表》(上海 : 上海辞书出版社,1987年12月)
  • 李崇智《中國歷代年號考》(北京:中華書局,2001年1月) ISBN 7101025129
  • 柏杨《中国历史年表》(海口: 海南出版社, 2006年11月) ISBN 7-5443-1865-6
  • 鄧洪波編《東亞歷史年表》(台北:臺灣大學出版中心, 2005年3月) ISBN 9860005184

中国周辺

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  • 李崇智《中國歷代年號考》(北京:中華書局,2001年1月) ISBN 7101025129
  • 鄧洪波編《東亞歷史年表》(台北:臺灣大學出版中心, 2005年3月) ISBN 9860005184

朝鮮

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  • 金富軾撰 井上秀雄訳注『三国史記』第3巻、平凡社〈東洋文庫454〉、1986年 ISBN 4-582-80454-3
    • (『三国史記』の年表と雑志に相当し、高句麗、新羅、百済、駕洛国、後百済、後高句麗、渤海の王代・在位年を記したもの。
    • ただし、駕洛国については『三国遺事』巻二所収の「駕洛国記」、渤海については『渤海国志長編』巻五の年表に拠っている。)
  • 藤島達朗・野上俊静編『東方年表』 (平楽寺書店、初版1955年、2004年第35刷) ISBN 4831301205

ベトナム

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  • 黎僖ほか撰、陳荊和編校『校合本 大越史記全書(上中下)』(東洋学文献センター叢刊42,44,47、東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会、1984-1986年)
  • 『大南寔録』(慶應義塾大学言語文化研究所出版影印本)
  • 山本達郎編『ベトナム中国関係史 曲氏の抬頭から清仏戦争まで』(山川出版社、1975年)所収「ベトナム中国交渉年表」
  • 鄧洪波編《東亞歷史年表》(台北:臺灣大學出版中心, 2005年3月) ISBN 9860005184

仏滅紀元

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ユダヤ暦

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その他の紀年法

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西暦年記事「他の紀年法」節のフォーマット

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  • コロン(:)は、半角文字を使用し、前後に半角スペースをいれる。
  • 範囲を示す記号は、"~"ではなく、"-"にして、前後に半角スペースを入れる。
  • 同年内の改元・王位交代の際には「、」を用いて併記する。
  • 25年350年907年1212年1345年をモデル記事に指定する。

前近代

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  • 節の冒頭にTemplate:他の紀年法を張る。
  • 太歳紀年法」との対照は行わない。(将来西暦紀元前の各年記事が立項されたとき、干支紀年法とずれが生ずるものについて記述する)
  • 地域分類として「日本」「中国」「中国周辺」「朝鮮」「ベトナム」を設ける。うち「中国周辺」の定義は「広義の北アジア中央アジア、及びこれに隣接する中国の一部地域(ほぼ中央ユーラシアに相当)」とし、柔然、高昌、渤海、南詔、吐蕃、于闐、大理、西夏、西遼、北元、1206年から 1259年のモンゴル帝国ハーン在位紀年をここに分類する。この分類枠組み、及びこれに基づく各元号の分類は便宜上行うものであり、異なる考え方による分類や歴史観を否定するものではない。
    • : 分類に関しては保留部分がある。以下のものは仮の配置であり、さらなる検討を要する。その印として国名の後ろに {{Sup|*}} をつける。
      • 「中国」に仮配置 : 遼、1115年から1125年の金、後金、1636年から1643年の清、及び鄭氏政権 (台湾)台湾民主国など清代の台湾における私年号
      • 「中国周辺」に仮配置 : 西夏、1206年から1259年のモンゴル帝国ハーン在位紀年
  • 地域分類は前近代のみに適用し、以下の通り下限の年を定める。
    • 日本 : 現在及び未来
    • 中国 : 1911年
    • 中国周辺 : 1387年
    • 朝鮮 : 現在及び未来
    • ベトナム : 1945年
  • 私年号は、当該私年号を建てた勢力が対抗した王朝元号(または在位紀年)の下の行に、1段インデントを右寄せして記入する。
  • 個別使用例しか確認されていない私年号のうち、使用例のない年には、当該年号の後ろに「?」を付記する。
  • 上記フォーマットに従っていない既存の記事については、Template:他の紀年法を張るときにできる限り修正する。

近代

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  • 近代以降は当該年に存在する国家、紀年法ごとに箇条書きする。ただし「朝鮮」については現在及び未来まで地域により分類する。

西暦年記事「他の紀年法」節に登載する紀年法の範囲

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  • 干支
  • 日本元号・日本天皇在位紀年(700年以前のみ)
  • 皇紀
  • 中国元号(周辺王朝を含む)及び元号の存在しない時期の一部在位紀年
  • 太平天国暦・中華民国暦
  • 朝鮮関係
    • 元号、高句麗・百済・新羅・駕洛国・高麗・李氏朝鮮国王在位紀年(改元あり)
    • 李氏朝鮮開国紀元・大韓民国紀元・檀紀・主体年号(改元なし)
  • ベトナム元号
  • モンゴル共戴紀元
  • 仏滅紀元
  • イスラム暦
  • ユダヤ暦
  • ユリウス暦(1582年10月15日以降)
  • 修正ユリウス日
  • リリウス日
  • フランス革命暦
  • Unix Time

上記に加えるか検討すべき紀年法

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留意点

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  • これ以外の紀年法でも、本プロジェクト立ち上げの時点(2007年2月16日 (金) 20:28 (UTC))ですでに記載されていたものは、明らかな誤りを除き削除しない。
  • 「他の紀年法」節における私年号の位置づけに異議がある場合、本プロジェクトのノート、もしくは当該元号を建てた王朝、人物または当該元号の記事のノートで問題を提起し、合意を形成した後、本プロジェクトのノートに報告した上で書き換えを行う。
  • リンクの修正、書式の訂正など内容にわたらない修正を除き、本ガイドライン発効後における「他の紀年法」節の記述の変更には、本プロジェクトのノートへの提案と合意形成を必要とする。ただし#作業手順第一段階においてプロジェクト参加者が行う、合意された範囲の紀年法の記入と修正についてはこの限りでない。
  • 新しい紀年法を追加する場合、以下の手続きに従う。
    1. 本プロジェクトのノートでその意思を表明し、出典の書誌情報を明示する。
    2. プロジェクト参加者の同意を得た上で、本ガイドラインの所定の節に当該紀年法の名と出典を明記し、記入作業を開始する。
  • 各種紀元については、現在も用いられているものは元年から現在(ないし未来)まで、過去に用いられていたものは使用開始年から終了年までを記入する。ただし、皇紀・檀紀は西暦元年から現在(ないし未来)まで記入する。
  • 朝鮮の項目には中国元号を記入しない。
  • 543年以前、549年から969年までの記事に「ベトナム」と記入されている場合、削除する。

作業手順

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第一段階
「他の紀年法」への紀年の記入とチェック。未整備や誤りが多いことが予想されるので、他の作業より優先する。暦日記入は慎重な検討が必要なので全て後へ回し、記入に当たっては遺漏がないよう信頼できる典拠の選択、記入に際する典拠との対照に特に留意する。私年号については、#元号、暦日、その他紀年法に関する典拠で指定した典拠に基づき仮記入を行う。
第二段階
その他の作業。優先順位は特に定めず、投稿者の自由に任せる。また個別元号記事の立項と「他の紀年法」節への記入は並行して進める必要もあるので、その場合の手順も投稿者の判断に任せる。必要があれば、本プロジェクトのノートで議論して合意を形成し、共同で作業を進める。
  • 「他の紀年法」節の記述の保安を確保するため、第一段階の終了に際しては、参加者の合意による第二段階への移行を宣言する。

本ガイドラインの改正手続き

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明らかな誤字脱字等の修正を除き、本ガイドラインの書き換えに際しては事前にノートで問題提起し、参加者による合意を形成しなければならない。

更新履歴

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2007年6月2日発効
2007年7月3日改正